丸亀市 市長

新井 哲二 様

 

土器川の河床整理(川浚え)を求める意見・要望書

(河川敷運動公園と沿線地域への水害防止策の提言)

 

 

土器川河川敷運動公園は大人から子供まで幅広い年齢層に親しまれる大衆スポーツのメッカであり、また川と緑の自然との一体感から、開放的な癒しスペースでもあります。

 

河川敷運動公園は15年前の9019号台風(1990年9月)・0423号台風(2004年10月)と、二度の大水害を被りました(推定被害額 約2億円?)。

公園だけでなく、沿線地域では土器川放流用水路からの逆流現象が発生して、家屋や水田への浸水被害をもたらしました。

 

土器川の河床状態(水害視点の重要ポイント)でありますが、台風9019号到来以前は川底が深くスムーズな流れでした。しかし、この1990年9月の速度の遅い大型台風19号(秋雨前線を刺激しつつ、一週間休み無く雨が降り続けた)が、河床レベルを一変(いわゆる天井川)させました。砂利石や砂が堆積し、草や木が生え、流路障害となっています。

このため 翌年1991年より、梅雨や台風シーズンまたは2・3日雨が降り満潮と重なれば、年1回前後は歩道または同縁石レベルまで浸水(グラウンド面一、冠水)する状況を繰り返していました。

 

盛り上がり変形した河床を放置したまま台風0423号を迎え、二度目の大水害を招いたのです。

2004年は台風が連続し、山が相当な水量を蓄えていたとはいえ、川底を浚える河床整理が出来ていれば、河川敷および沿線地域への被害は軽微であったと推測されます。

 

「土器川運動公園は川の中にあり、堤防を越える洪水被害は一度もない、砂利石などの堆積物はまだ河道(堤防から堤防)障害とは認められない」との見解が一部にあるようですが、これは一方的・一面的見地であり正しくありません。

河川敷運動公園は多くの市民・県民の財産であり、水害から守るという観点・立場、そして、土器川に繋がる(放流)用水路との関係・河床レベルの維持等を防災視点で考えるべきです。

 

また、土器川の流路内には、上述の如く堆積土砂から草や木が成長しており、生物が住んでいます。これをもって、「生態系・自然環境を守れ」との発想があるとすれば、「用水路に詰まったヘドロ(ゴミや泥)の中に生物が居るので、用水が溢れ公共に被害があっても、自然に任せよ」と言うに等しく 論外です。

 

河川法第1条(目的)

この法律は河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

 

同 第2条(河川管理の原則等)

河川は公共用物であって、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行われなければならない。

 

したがって、河川法の見地からも、河床整理は必要であり、小さな川(生活・農業用水路)の川浚え同様、定期的・継続的に行われるべきです。

 

そこで、丸亀市が県や国(国土交通省)に強く働きかけることを求め、以下の意見・要望を提出するものです。

 

@    土器川の上流から下流までの流路の調査(河床の変形・堆積障害箇所など)と「土器川水系防災マニフェスト」の作成と実行を求めます。

 

A    とりわけ、土器川河川敷公園流域の全面的河床整理(流路内の草木の除去を含む)により、川底レベルを下げ、流路を拡大することは急を要します。

 

B     国または地方自治体事業(県・市・町または自治体管理下での地元民間業者委託)として、砂利の採取・販売による収益での財源作り。これは、継続的川浚えに繋がり、水害対策となります。河川法の一部改正など、必要なら法整備を含め検討・実施 願います。

 

 

                                ───── 以上です。

 

 

 

                    2005年 7月 5日

                       中讃スポーツ団体ネットワーク21

                       理事長 近藤 健一(土器川リーグ代表)